投資信託の受渡しのルール
投資信託でいう「受渡し」とは、売買取引の成立時に対価を支払い、証券を引渡す義務のことを指します。
投資信託を購入する場合の受渡しのルールは、一番はじめの募集時には募集の締切日まで、追加設定の場合にはあらかじめ指定された期日までに証券の対価を支払う必要があります。
追加型投資信託では、購入の申込日から起算して4営業日目までを支払期日としていることがほとんどです。
一方、換金する場合の受渡しのルールは、15時までの申込分が当日の申込扱いとなり、購入時と同様に4営業日までが支払期日となります。
換金額が高額になる場合には、別に規定が設けられていることもあるので確認が必要です。
また、中期国債ファンドやMMFを換金する場合は、申込日の翌日に支払をすることになります。
投資信託を購入する場合の受渡しのルールは、一番はじめの募集時には募集の締切日まで、追加設定の場合にはあらかじめ指定された期日までに証券の対価を支払う必要があります。
追加型投資信託では、購入の申込日から起算して4営業日目までを支払期日としていることがほとんどです。
一方、換金する場合の受渡しのルールは、15時までの申込分が当日の申込扱いとなり、購入時と同様に4営業日までが支払期日となります。
換金額が高額になる場合には、別に規定が設けられていることもあるので確認が必要です。
また、中期国債ファンドやMMFを換金する場合は、申込日の翌日に支払をすることになります。

