投資信託の税制の基本ルールは?
投資信託の税制はどのようなルールになっているのでしょうか。
ここでは日本国内での投資信託の大半を占める公募投資信託の税制についてご説明します。
投資信託の決算期ごとに収益として分配される分配金や債券の償還金が購入時の元本を上回っている場合、つまりプラスの利益が発生している場合には、その利益の20%が課税対象となり、源泉分離課税されることになります。
しかし、販売会社(証券会社など)があらかじめ源泉徴収した上で分配金や償還金を支払っている為、個々の投資家が確定申告をする必要はありません。
解約により換金する際も同様で、換金額が元本を上回っている場合には、超過額の20%が課税対象となります。
このような基本とは異なるルールになるのは追加型株式投資信託のみです。
追加型株式投資信託は、追加設定を行う場合には、当初の募集時の価額ではなく、その時点での基準価額となる為、元本の額も変動することになり、基本ルールでは対応できない為です。
ここでは日本国内での投資信託の大半を占める公募投資信託の税制についてご説明します。
投資信託の決算期ごとに収益として分配される分配金や債券の償還金が購入時の元本を上回っている場合、つまりプラスの利益が発生している場合には、その利益の20%が課税対象となり、源泉分離課税されることになります。
しかし、販売会社(証券会社など)があらかじめ源泉徴収した上で分配金や償還金を支払っている為、個々の投資家が確定申告をする必要はありません。
解約により換金する際も同様で、換金額が元本を上回っている場合には、超過額の20%が課税対象となります。
このような基本とは異なるルールになるのは追加型株式投資信託のみです。
追加型株式投資信託は、追加設定を行う場合には、当初の募集時の価額ではなく、その時点での基準価額となる為、元本の額も変動することになり、基本ルールでは対応できない為です。

